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日本の農林水産省は、マレーシアのハラール方式を取り入れた日本産牛肉輸出施設で処理された日本産牛肉の輸出が、11月7日以降から可能となった事を発表した。
農林水産省は、厚生労働省と2010年から連携し、マレーシア政府当局との間で日本産牛肉輸出のための協議を進めてきた。これらの協議を進めた結果、マレーシア政府当局はマレーシアのハラール方式を取り入れた日本産牛肉輸出施設を承認した旨を公表した。この公表を受けて、日本の厚生労働省が「対マレーシア輸出牛肉取扱要綱」を定め、日本の自治体に対して通知した。これにより、11月7日以降からマレーシア向け日本産牛肉の輸出が可能となった。
輸出条件としては、『日本国内で輸出前12ヶ月間口蹄疫及びBSEの発生がないこと』『マレーシア獣医サービス局(DVS)の認定を受けた輸出施設で処理(すべてハラール方式で処理)されること。』などが定められている。なお、月齢制限は無い。また、マレーシア向け輸出施設として認められているのは、熊本県の『ゼンカイミート株式会社』、徳島県の『にし阿波ビーフ株式会社』の2施設のみとなる。
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