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出入国在留管理庁は、令和2年に出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,210件で、前年に比べ217件(21.9%)増加となり過去最多となったことを発表した。
在留資格取消制度は、日本に在留する外国人が出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4第1項各号に定める取消事由に該当する疑いがある場合に、意見聴取の手続などを経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる制度である。
令和2年の在留資格取消件数は1,210件となり、平成31年・令和元年の993件と比べると21.9%の増加となった。在留資格別にみると、「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く、次いで「留学」が524件(43.3%)、「技術・人文知識・国際業務」が29件(2.4%)となっている。
国籍・地域別にみると、ベトナムが711件(58.8%)と最も多く、次いで中国が162件(13.4%)、ネパールが98件(8.1%)、カンボジアが48件、ミャンマーが47件、スリランカが46件、ウズベキスタンが20件、フィリピンが16件、インドネシアが13件となっている。
取消事由別にみると、第5号が616件(50.9%)と最も多く、第6号が493件(40.7%)、第2号が68件(5.6%)となっている。なお、第5号は「在留資格に係る活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合」、第6号は「留資格に係る活動を継続して3か月以上行っておらず在留している場合」、第2号は「偽りその他不正の手段により活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合」となる。