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日本の農林水産省は、日本の地理的表示(GI)産品である「みやぎサーモン」が、ベトナムにおいてGIとして令和4年8月17日に登録されたことを発表した。
農林水産省は、海外における日本のブランド産品の模倣品排除とブランド保護のため、輸出品目について、海外でのGI登録を推奨している。
今回は、日本のGI産品「みやぎサーモン」が、ベトナムにおいてGIとして登録された。「みやぎサーモン」は、海外において、直接申請により初めて登録された日本のGI水産物となる。
今回のGI登録が行われたことにより、ベトナムにおいて「みやぎサーモン」の模倣品について、行政上の救済手段や輸出入における水際措置の活用が可能となり、現地でのブランドの保護に寄与することとなる。
なお、今までにベトナムで登録された日本のGI産品は、『鹿児島黒牛(鹿児島県)登録日:令和2年12月25日』、『市田柿(長野県)登録日:令和3年6月14日』となる。逆に、今までに日本で登録されたベトナムのGI産品は、『ルックガン・ライチ登録日:令和3年3月12日』、『ビントゥアン・ドラゴンフルーツ登録日:令和3年10月7日』となる。