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日本の厚生労働省と外務省は、「日・フィリピン社会保障協定」が8月から発効する事を発表した。
日本とフィリピンの両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員などの被用者等には、それぞれの国での年金制度への加入が義務付けられており、社会保険料の二重払いの問題が生じていた。そのため、この問題を解決させるために「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」が平成27年11月に署名されていた。
この協定では、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入する事となる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できる事ともなる。この協定を効力発生するための外交上の公文の交換がマニラで実施された事に伴い、今年の8月1日から効力が生じる事となった。この協定が発効することにより、日・フィリピン両国の経済・人的交流がさらに促進され、企業・駐在員等の負担が軽減されることとなる。