古川禎久法務大臣は、令和3年において日本は32名のミャンマー人の方々を難民と認定し、在留ミャンマー人に対する緊急避難措置の見直しとして「特定活動」で許可する在留期間を1年に増加させるとともに、多文化共生社会の実現を進めていくことを明らかにした。
4月15日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、古川禎久法務大臣は、在留ミャンマー人に対する緊急避難措置の見直しに関して、「ミャンマーでは、昨年2月に国軍によるクーデターが発生しました。入管庁では、本国の情勢不安を理由に日本での在留を希望するミャンマー人の方々への緊急避難措置として、個別の事情を踏まえつつ、就労可能な『特定活動』の在留資格により、原則として6か月の在留を認めてきました。しかし、ミャンマーの情勢には、今もなお改善が見られないため、「特定活動」で許可する在留期間について、原則として『6か月』から『1年』に見直すこととしました。また、難民認定申請については、適切かつ迅速に審査を行うこととしており、令和3年においては、32名のミャンマー人の方々を難民と認定しました。法務省としては、引き続き、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮し、一層適切な対応に尽力してまいります」との旨を述べた。
その後に、特定技能制度・技能実習制度に係る勉強会の実施に関して、「4月14日に、『特定技能制度・技能実習制度に係る勉強会』を行い、ウスビ・サコ教授からお話を伺いました。サコ教授は、マリ共和国御出身であり、日本で初めてアフリカ出身者の学長として、京都精華大学の学長も務められました。御自身の経験も踏まえ、世界から見た日本社会、日本における異文化の捉え方、『共生社会』の実現と多様性などについて、貴重なお話を伺い、大変有意義な意見交換ができたと考えています」との旨も述べた。
なお、特定技能制度・技能実習制度に係る勉強会には、『日本の人口危機を救う効果的な治療法は、海外からの移民の受入れ以外にない』『日本がすでに移民社会であるという事実を見据え、労使対等原則が担保された多民族・多文化共生社会を実現していきましょう』などの主張をする方たちが参加している。