インドネシア中央銀行と日本国財務省は、日本円及びインドネシアルピアに係る協力枠組みを強化することを発表した。
この協力枠組みは、日本国財務省及びインドネシア中央銀行との間で、令和元年12月に交わされた協力覚書に基づき、令和2年8月に開始されたものとなる。令和3年8月5日より効力を有する枠組み強化は、インドネシアと日本との間での貿易及び直接投資における現地通貨のより一層の利用促進を促すことで、貿易及び投資の促進とマクロ経済の安定性強化に資するものと考えられている。
具体的には、この枠組みにおいて、為替ヘッジ手段の拡大や、インドネシアルピアを利用する日本所在企業及び両国の消費者に対し、関連する外国為替取引における一層の緩和措置が実施されることとなった。緩和措置の概要は、「通貨スワップ及びドメスティックNDFをヘッジ手段として許容」「実需証明資料の提出義務が不要となる取引金額の上限を一取引あたり500,000米ドル又はそれと同等の現地通貨建て相当に拡大(緩和前は25,000米ドル)」「直接投資取引についても予測ベースの証明書類を基にしたヘッジ取引を可能とするとともに、予測ベースが1年超となるヘッジ取引を許容」となる。
この枠組みにおいては、銀行が指定クロスカレンシー取引仲介者(ACCD)として、インドネシアルピアと日本円の取引を実行することとなる。インドネシア側の銀行は「MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch」「PT. Bank BTPN, Tbk」「PT. Bank Central Asia (Persero), Tbk」「PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk」「PT. Bank Mizuho Indonesia」「PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk」「PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk」となる。日本側の銀行は「ピーティー・バンクネガラインドネシア(ペルセロ)・ティービーケー 東京支店」「株式会社 みずほ銀行」「株式会社 三井住友銀行」「株式会社 三菱UFJ銀行」「株式会社 りそな銀行」となる。
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