ブルネイが福島県産の輸入停止を解除

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日本の農林水産省は、ブルネイ政府が日本の福島県産の食肉・水産物・牛乳・乳製品の輸入停止を解除した事を発表した。

ブルネイ政府では、日本で発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、福島県産の食品全般の輸入停止を実施していた。震災直後は、福島県産以外に関しても放射性物質検査証明が必要とされていたが、2015年2月以降から福島県産以外は産地証明書を提出する事で輸出が可能となっていた。福島県産に関しては、2015年2月以降は野菜・果物・芋類・海藻・緑茶製品が放射性物質検査証明を提出する事で輸出が可能となっていたが、食肉・水産物・牛乳・乳製品に関しては継続して禁止されていた。6月1日から、この規制が緩和されることとなり、福島県産の食肉・水産物・牛乳・乳製品も放射性物質検査証明を行う事で輸出が可能となり、福島県産の全ての輸出が可能となった。

アセアン加盟国においては、東京電力福島第一原子力発電所事故による福島県産などの輸入規制は大きく異なる。ミャンマー政府、ラオス政府、カンボジア政府などにおいては、当初から特段の禁止・規制は行われていないのに対して、シンガポール政府やブルネイ政府は特に厳しく規制・禁止を行っていた。シンガポール政府では、自国内においても厳しく独自にサンプリング検査しており、検査結果で放射能物質が確認された場合には、無条件で輸入が禁止される。

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