特許庁はブルネイからの国際出願の調査を実施-アセアンの特許審査協力を推進

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画像:特許庁作成のPCT出願に関する説明資料より
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日本の経済産業省の外局である特許庁は、10月1日以降にブルネイ知的財産庁が受理した特許協力条約(PCT)に基づく国際出願(PCT国際出願)に対して、国際調査などを実施することを発表した。

日本の企業のアセアン地域への進出は、従来の進出は単純作業の製造拠点としての進出が主であったが、アセアン地域の経済発展に伴い近年では研究開発の拠点としての進出が進んでいる。そのため進出した企業からは、進出先で開発した知的財産権を適切に取得および保護出来るよう日本政府に訴えていた。

日本政府はこれらの声に応えるため、特許庁が中心となり、総合計4661名(70か国4地域)を招へいし、研修を実施するなどの支援を行い、アジア新興国等における知的財産権制度に携わる人材の育成を支援してきた。また、PCT国際出願の世界的な増加に対して、出願人の希望により日本国特許庁が国際調査報告・国際予備審査報告を作成・提供できるよう、各国との協議を進め、協力を行う国(管轄国)の拡大を図ってきた。

今回のブルネイとの特許審査協力により、アセアンにおけるPCT加盟国8か国(インドネシア、ブルネイ、ラオス、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール)のうち、7か国との間で本協力を実施することが可能となった。

特許庁は、今後もアジア新興国等に対する人材育成支援を推進するとともに、PCT国際出願に対し国際調査報告・国際予備審査報告を作成・提供する国(管轄国)の拡大を図り、日本企業のグローバルな事業活動の支援に努めていく方針であることを表明している。

※PCT国際出願とは
1つのPCT国際出願を行うことで、PCT加盟国すべてに同時に出願した場合と同じ効果が得られる出願方法である。
PCT国際出願は、PCTが定める機関により、先行技術調査及びその特許性に関する見解が示されるため、各国の特許庁はこれらの調査結果及び見解を参照して自国の審査を行うことが可能となる。

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