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日本の外務省およびに経済産業省らは、ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置として、特定団体への輸出等に係る禁止措置リストに、タイの団体を掲載していることを明らかにした。
日本政府では、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に寄与するため、ロシアの産業基盤強化に資する物品等の輸出禁止等の措置を導入することが1月10日に閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定された。
今回の閣議了解に基づく措置では、ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置として、アラブ首長国連邦1団体、中華人民共和国18団体、カザフスタン1団体、キルギス2団体、タイ1団体、トルコ8団体への輸出等に係る禁止措置を導入する。タイの団体では、「タイ IT ハードウェア有限会社(別称、タイ IT ハードウェア及びロール・アップ有限会社)」がリストに掲載されている。
なお、タイ政府では、ロシア・ウクライナ紛争においては、早々に中立をとるとの立場を表明している。