上川陽子法務大臣は、母国でクーデターが発生した在留ミャンマー人に対する緊急避難措置として、特例として在留資格の速やかな更新と就労の許可を行ったのは、法務省として判断して決定したことであるとの見解を明らかにした。
6月4日に法務省で実施された定例記者会見の際に、記者から「在留ミャンマー人に対する緊急避難措置について伺います。約4万人近い在留ミャンマー人に対して、在留資格の速やかな更新や、難民申請者や非正規滞在者に対しても6か月以上の在留資格を付与して、就労を許可することは今までなかったような大きな決断だったと思います。この決断は法務省・入管庁が行ったのか、あるいは大臣や首相官邸などの政治決断があったのか、決断の経緯について教えてください」の旨の質問が行われた。
この質問に対して、大臣は「ミャンマーでクーデターが発生した後、出入国在留管理庁におきまして、在留ミャンマー人に対する対応について検討してまいりました。今回、クーデター後の深刻な状況や日本におけるミャンマー人の在留状況を踏まえ、法務省として、ミャンマーにおける情勢不安を理由に在留を希望する方につきましては、緊急避難措置として在留や就労を認めることとしたものでございます」との旨を述べた。
また、記者から「市民が日常的に過酷な弾圧を受けている国は、ミャンマーだけではありません。日本政府はごく限られた国しか難民認定しない。しかも強制送還できなくても、20年、30年以上に渡って在留資格が付与されず、仮放免の状態で非常に苦しい生活をする人、家族がたくさんいらっしゃいます。今回の在留ミャンマー人に対する大規模な措置を執ったということで,他の出身国の難民申請者に対する保護の在り方や,難民認定手続の実務における出身国情報の判断基準の在り方などを,これを機に見直す考えはあるのでしょうか」との旨の質問が行われた。
この質問に対して、大臣は「日本においては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づきまして、難民と認定すべき者を認定するということで、適切に対応しているところでございます。真に保護すべき方を確実に保護していきたいと思っております」との旨を述べた。