このページの所要時間: 約 0分54秒
日本の厚生労働省は、ミャンマーとの協力覚書「日本国法務省・外務省・厚生労働省とミャンマー労働・入国管理・人口省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」を作成した事を発表した。
日本政府では、開発途上国等に技能・技術・知識の移転を図り開発途上国等の経済発展を担う『外国人技能実習』の取り組みを進めており、日本と送出国が 技能実習を適正かつ円滑 に行うために連携を図ることを目的として、送出国との間で二国間取決め『協力覚書』を作成している。今までには、ベトナム・カンボジア・インド・フィリピン・ラオス・モンゴル・バングラデシュ・スリランカと協力覚書を締結しており、新たにミャンマーとも協力覚書が締結される事となった。
今回の覚書は、日本側は、技能実習法の基準に基づき監理団体の許可・技能実習計画の認定を行う等が定められている。ミャンマー側は、本協力覚書の認定基準に基づいて送出機関の認定を適切に行う等が定めされている。
両国は今後も技能実習制度の運用に関して随時意見交換を行っていく予定である。