インドネシア政府では、国内の観光産業を発展させることを目的として、外国人観光客を増加させるために短期観光ビザの免除を実施しており、当初はこの観光ビザ免除が適用される条件は厳しいものであったが、徐々に緩和されている。
インドネシア政府と日本政府は相互の観光ビザ免除を実施することを2014年8月に大筋合意しており、その後にインドネシア政府側の調整に時間がかかっために、実際に開始されるのは2015年6月からとなっていた。当初の観光ビザ免状の条件は、観光目的のみが対象となる厳しい制限がかかっているものであった。
しかしながら、現在ではこれらの条件が緩和され、現時点では以下の入国目的でもビザ免除されるようになっている。
・観光
・親族訪問
・社会訪問
・芸術・文化活動
・政府用務
・講義・セミナー等参加
・国際展示会参加
・インドネシアでの本社または代理店の会議出席
・他国への乗り継ぎ
これらの条件緩和は、スカルノ・ハッタ入国管理局から正式に通達されているものであるが、インドネシア政府では、これらの通達が現場まで正確・確実に伝わり運用されるのに時間がかかることが多いため、インドネシアに上記目的で入国する人は、トラブルを防ぐためにも、以下の正式通達文章を印刷したうえで、入国時に提示出来る状態としておくことを、在インドネシア日本大使館は呼びかけている。
スカルノ・ハッタ入国管理局
http://soekarnohatta.imigrasi.go.id/?page=berita_umum&kdartikel=54
(通達の文書)
http://soekarnohatta.imigrasi.go.id/Download/Peraturan/Suratedaran/IMI-3673.GR.01.07%20Tahun%202015.pdf
なお、ビザ免除による入国は滞在期間が30日までであり、免除が適用される入国方法はインドネシアの5大国際空港(ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港など)および9海港(バタム島、ビンタン島、カリムン島の一部海港)という前提条件は、変更されていないままである。