ベトナム産青とうがらしから農薬検出、厚生省が検査命令の実施

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日本の厚生労働省は、「ベトナム産青とうがらし、その加工品」に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令「輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ」を実施することとなった。

今回の検査命令は、検疫所におけるモニタリング検査を実施した結果、ベトナム産青とうがらしからプロピコナゾールを検出したことから、実施されることとなった。なお、プロピコナゾールとは、農薬(殺菌剤)であり、許容一日摂取量は体重1kg当たり0.019 mg/日であり、急性参照用量は体重1kg当たり 0.3 mgとなっている。

確認された1件目の違反の内容は、品名が「冷凍青とうがらし」、輸入者が「株式会社ダブリュエスカンパニー」、輸出者が「SMRRT ASIAN TRADING CORPORATION」、届出数量及び重量が「100 CT、1,000.00 kg」、検査結果が「プロピコナゾール 0.06 ppm 検出(基準:0.01 ppm)」、届出先が「名古屋検疫所」、日本への到着年月日が「令和元年10月3日」、違反確定日が「令和元年10月21日」、措置状況が「全量保管中」となっている。

確認された2件目の違反の内容は、品名が「冷凍青とうがらし」、輸入者が「株式会社エーエージーエンタープライジィズ」、輸出者が「L AND H FOOD LIMITED COMPANY」、届出数量及び重量が「316 CT、3,160.00 kg」、検査結果が「プロピコナゾール 0.03 ppm 検出(基準:0.01 ppm)」、届出先が「東京検疫所」、日本への到着年月日が「令和2年7月27日」、違反確定日が「令和2年8月12日」、措置状況が「全量保管中」となっている。

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