日本はタイと育成就労制度の協力覚書を作成、就労外国人の保護等

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日本の法務省、厚生労働省、外務省、警察庁は、タイ王国の労働省との間で、タイ王国との育成就労制度に関する協力覚書(MOC)に合意したことを発表した。

日本の省庁では、タイ王国との間では既に技能実習制度に関する協力覚書を作成しているが、技能実習制度に替わり育成就労制度が運用開始されることに伴い、あらたな覚書を作成することとなった。

新たに作成された覚書は、育成就労外国人の送出しや受入れに関する二国間の約束を定めることにより、両国が協力して、育成就労外国人の保護をはじめ、育成就労制度の適正な運用を図ることを目的としている。

覚書によると、日本の省庁の責務は、『認定送出機関に係る情報を日本の省庁がタイ王国労働省から受領した場合は、当該情報を日本国において公表すること』『認定送出機関以外の送出機関が送り出した育成就労外国人は受け入れないこと』『日本の省庁が、タイ王国労働省から認定送出機関の認定の取消しの情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること』などとなる。

タイ王国の労働省の責務は、『日本の省庁との緊密な調整の下、育成就労外国人の選考と配置に向けた募集過程や基準を詳細化したガイドラインを準備すること』『送出機関について、認定基準を満たしているかどうかの審査を行い、当該機関が認定基準を満たしていると認める場合には、その認定を与えること』などとなる。

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