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日本の財務省は、日本政府とシンガポール政府間における、二国間通貨スワップ取極を5月21日に改正したことを発表した。
財務省の発表によると、財務大臣の代理人たる日本銀行とシンガポール通貨監督庁は、締結中の第3次二国間通貨スワップ取極(BSA)を再改正し、その期限を延長した。この取極は、日本及びシンガポール当局が、必要な時に相互に米ドルと自国通貨を交換することを、また、シンガポール当局が、流動性需要を満たすため、日本円と自国通貨を交換することを可能とするものである。
取極の交換上限額は変更なく、シンガポールが30億米ドル又は30億米ドル相当の日本円、日本が10億米ドルとなる。今回の改正においては、IMFデリンク割合の30%から40%への引き上げを含む最近のチェンマイ・イ二シアティブ(CMIM)契約書の改訂に沿った修正が組み込まれている。
なお、チェンマイ・イ二シアティブ(CMIM)とは、ASEAN+3の財務大臣・中央銀行による金融協力の一つである。今年の3月には、『IMFデリンク割合(IMFプログラムなしにCMIMを発動できる割合)の30%から40%への引き上げ』『要請国・供与国双方の自発性及び需要に応じたCMIMに対する現地通貨の使用の制度化』『LIBOR改革関連その他の技術的論点への対応』の機能強化が行われていた。