古川禎久法務大臣は、在留ミャンマー人に対する緊急避難措置として『特定活動』の在留期間を1年としたが、これらの者は在留資格の『定住者』ではないため生活保護を受けられないなどとの記者からの質問に対しては、これらの者には『特定活動』の在留資格が適当と考えているとの見解を示した。
4月19日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、記者から「大臣は在留ミャンマー人に対する緊急避難措置の見直しについても発言されました。在留ミャンマー人の中には、長期滞在で難民不認定となって入管に収容されたり、いつ再収容されるか分からない仮放免中の難民申請者も数多くいます。その中にはロヒンギャ難民も含まれています。このような難民申請者や、難民不認定され、結果的に特例措置で6か月の『特定活動』が出た人に対しても、今回1年間の『特定活動』が漏れなく付与されるということでしょうか。そして、この6か月間の『特定活動』では、週に28時間の就労許可でフルタイムで働くことができません。活動制限のない安定した在留資格の『定住者』ではないので、仕事を失ったり、子育て中のシングルマザーなどが一時的に生活保護を受けることも、本国からの家族の呼び寄せも困難です。なぜ『特定活動』にこだわって、1年以上の『定住者』資格にしないのか、そのお考えについてお聞かせください」との旨の質問が行われた。
この質問に対して、古川大臣は「在留ミャンマー人への緊急避難措置は、ミャンマー国内における情勢不安を理由に、引き続き日本への在留を希望する在留ミャンマー人の方々を対象に、昨年5月に緊急避難措置として開始したものです。しかし、今もなおミャンマー情勢に改善が見られないため、今般、緊急避難措置の内容を見直し、『特定活動』で許可する在留期間について、原則として『6か月』から『1年』に見直すこととしたものです。この『特定活動』1年の在留資格の付与については、個々の事情を踏まえて、適切に判断をしてまいります。そして、在留ミャンマー人に対する措置は、ミャンマーにおける本国情勢を踏まえて、難民条約上の『難民』に該当するか否かにかかわらず、在留資格をもって在留しているミャンマー人に対して付与することとしたものであり、『特定活動』の在留資格が適当と考えております」との旨の見解を示した。