ラオスは一部の国際機関職員・技術者等の入国許可、陰性証明書等必要

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ラオス外務省は、緊急にラオスへ入国する必要がある外交官・国際機関職員・技術者などに関しては、5月15日から6月1日の期間にかけては必要な手続きなどを行うことで入国を特別に認めることを発表した。

緊急にラオスへ入国することが可能となるのは、外交官、国際機関職員、省庁が招聘する外国人専門家・学生、大規模投資事業主が招聘する外国人労働者・技術者のみとなる。定められている手続きは、ラオスに入国する前に、招聘機関は外務省COVID-19対策委員会に文書で申請し、外国人労働者・技術者については外務省への申請前に関連法規に定められた通常手続が必要となる。その後に、外務省の承認を得られた後に出発国のラオス大使館などでビザ申請を行い、出発前72時間以内に信頼できる医療機関により行われたRT-PCR検査によるCOVID-19陰性証明を取得する必要がある。

ラオス到着時は、体温検査を受け、健康申告書を記載し、発熱又は症状のある場合は指定病院にて発熱などの症状がない場合は待機を行う場所にて検体を採取しCOVID-19の検査を受け、入国後14日間は指定ホテルなどでの待機となる。なお、ラオス政府の予防措置に従わない者は、法令により処分を受ける。

また、ラオスを出国する際は所定の手続きが必要となるため、在ラオス日本大使館は「氏名、旅券番号、渡航先、出発日、出国ポイント(空港・陸路国境など)、渡航手段(便名など)」を大使館まで知らせるように要請している。

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