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日本の金融庁は、外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策の一つとして、外国人名義の預貯金口座について、在留期間を更新済み又は申請中である旨を金融機関に届け出る必要性などをまとめたリーフレットを作成し、7言語対応したことを発表した。
近年では、在留期限を過ぎた留学生や技能実習生らの口座が売買され、投資詐欺などに悪用されるケースが増加していた。帰国する留学生や技能実習生らの一部には、再び日本に訪れる予定がなければ逮捕されることはないとの思いなどから、違法行為に手を染める者もいるとされている。
これらの状況を踏まえ、警察庁は昨年末に、全金融機関に在留期限後の外国人名義の口座は、利用制限を行うように要請していた。そのため、留学生や技能実習生などに対しても周知を図るため、多言語対応したリーフレットを作成することとなった。
このリーフレットでは「近年、在留期間が満了するなどして連絡が取れなくなった方の預貯金口座が、悪用される事例が目立っております」「預貯金口座を安全に利用していただき、第三者による不正な利用を防ぐため、在留期間の更新などがなされたこと、またはそれらの申請中であることについて、在留期間満了日までに、その旨を金融機関にお知らせ下さい」「在留期間満了日までに金融機関に届け出を行わない場合、その翌日以降の取引が制限される場合があります」と説明している。このリーフレットは、英語・中国語・ベトナム語・韓国語などにも翻訳されている。