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日本の厚生労働省は、中国政府との間で「日本国厚生労働省と中華人民共和国国家衛生健康委員会との衛生及び医学科学に関する協力覚書」の署名を12月3日に実施したことを発表した。
協力分野は、『公衆衛生政策(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに関する政策等を含む)』『感染症対策(新興及び再興の感染症、鳥インフルエンザにおけるヒト感染、新型インフルエンザ並びに性感染症等を含む)』『人口高齢化への対応(高齢者医療・介護等を含む)』『非感染性疾患対策(循環器病、がん等を含む)』『病院管理』『伝統医療』『人材開発』などとなる。
協力方式は、『衛生及び医学科学分野における情報交換』『一方が開催する専門会議における、専門家の相互招聘』『両国の医療機関の間の直接の交流及び協力』『シンポジウムの共催』『共同研究の実施』『医療従事者等の研修』となる。
実施方法は、『本覚書に基づいて定められたプロジェクト、プログラム及び活動は、その実施過程において、具体的かつ明確な実施に関する事項(特に、範囲、活動内容、役割、資金調達の方法、スケジュール及びその他の関連事項)を取り決めたうえで行う』『双方が他の機関との協力を望む場合、衛生及び医学科学に関わる分野における協力を促進させることができる。協力は、両国の公共、民間及び学術機関、中央及び地方政府の個人並びに機関、並びに双方が提出し、共同で確認したその他の関係者を関与させることができる』となる。