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出入国在留管理庁は、上陸を特別に許可するか否かの判断について透明性と予見可能性を確保するため、令和4年中に上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例を公表した。
出入国在留管理庁によると、入管法第12条に規定する上陸特別許可とは、入管法上の上陸のための条件に適合しない者に対して、上陸を特別に許可することができる法務大臣の裁量的な処分となる。上陸特別許可の許否については、個々の事案ごとに、諸般の事情を総合的に考慮した上で判断している。
今回発表された内容によると、【配偶者が日本人】の場合、「上陸を特別に許可された事例」は、『窃盗の罪により、懲役2年の判決』『電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪により、懲役2年、執行猶予3年の判決』『過去2回にわたり不法残留のため、退去強制処分を受けたもの』の事例があった。
「上陸を特別に許可されなかった事例」は、『器物損壊の罪等により、過去2回の起訴猶予処分』『傷害致死の罪により、懲役2年6月の判決』『大麻取締法違反及び関税法違反により、懲役6年、罰金100万円の判決』があった。
【配偶者が正規に在留する外国人】の場合、「上陸を特別に許可された事例」は、『入管法違反(不法入国)により、懲役2年6月、執行猶予4年の判決』『過去に偽りその他不正の手段により在留資格を得たもの』があった。
「上陸を特別に許可されなかった事例」は、「上陸を特別に許可されなかった事例」は、『入管法違反(資格外活動)により、罰金30万円の略式命令』『住居侵入、窃盗及び詐欺の罪により、懲役3年の判決』があった。