このページの所要時間: 約 1分22秒
日本の神戸などの一部の地方自治体では、厚生労働省が発表した事務連絡を元に、個別に判断した結果、不法滞在の外国人などに対して、入管へ通報しないため、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けるように呼び掛けている。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、令和3年6月28日の事務連絡で、『新型コロナウイルス感染症対策を行うに当たっての出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づく通報義務の取扱いについて』として、新型コロナウイルス感染症対策に当たっては、患者等に対して確実に必要な対策を講じることが重要であり、仮に、患者等が退去強制事由に該当する外国人であることを知った場合であっても、必要な対策を講じる必要があるとしている。そのため、基本的には、入管法第62条第2項において、「国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。」とされているが、感染拡大防止等の目的達成のため、通報義務により守られるべき利益と各官署の職務の遂行という公益を比較衡量して、通報するかどうかを個別に判断した結果、通報しないことも可能であるとの見解を示している。
これらの見解を受けて、兵庫県では、「在留資格を有しない外国人が接種の申込をしても入管へ通報する必要はない」との見解を明確に示しており、在留資格が無い、又は、住民登録のない外国人でも新型コロナワクチンの接種ができると明言している。また、一部の報道によると、茨城県の一部の自治体ではオーバーステイの外国人に向けてのワクチン接種の準備も進めている。