日本政府は外国人留学生の日本での起業促進、外国人材活用へ

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日本政府は、外国人材の活用は政府方針の柱の一つとなっていることもあり、日本の大学等を卒業した留学生の起業を積極的に促進するため、起業のための在留資格「特定活動」の付与を11月20日から行う。

日本の法務省は、令和2年7月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」などにおいて、外国人留学生による日本での起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれたことを受け、一定の要件の下に日本の大学などを卒業又は修了した留学生などに、起業活動のため最長2年間の在留を認める新たな「特定活動」を措置することを決定した。

出入国在留管理庁などの発表によると、対象となる外国人と具体的な取扱いは、優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を卒業又は修了した留学生が、在学中から起業活動を行っており、卒業又は修了後も引き続き起業活動を行おうとする場合に、卒業大学などからの推薦や支援などの一定の要件を満たすことを前提に、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認めるものとなる。また、日本の大学などを卒業又は修了した留学生が、卒業又は修了後に引き続き本邦に在留して外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用していたものの起業に至らなかった場合に、地方公共団体などによる推薦や支援などの一定の要件を満たすことを前提に、在留資格「特定活動」への在留資格変更を認め、従前の事業利用期間と合わせて最長2年間の在留を認めるものである。

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