令和元年における、外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導・送検などの状況が調査された結果、監督指導を行った実習実施者のうち労働基準関係法令違反が認められたのは71.9%となっていた。
厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が平成31年・令和元年に外国人技能実習生の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場)に対して行った監督指導や送検等の状況を、『監督指導の状況』『申告の状況』『送検の状況』『労働基準監督機関と出入国管理機関等との相互通報の状況』として取りまとめた。
『監督指導の状況』によると、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)となった。主な違反事項は、「労働時間」が2,035(21.5%)、「使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準」が1,977(20.9%)、「割増賃金の支払」が1,538(6.3%)、の順となった。
『申告の状況』によると、技能実習生から労働基準監督機関に対して労働基準関係法令違反の是正を求めてなされた申告の件数は107件となった。主な申告内容は、「賃金・割増賃金の不払」が98件、「支払われる賃金額が最低賃金額未満」が16件、「解雇手続の不備」が12件の順に多かった。
『送検の状況』によると、技能実習生に関する重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められた事案として、労働基準監督機関が送検した件数は34件であった。送検事例としては、『外国人技能実習機構との合同監督を端緒に捜査に着手し、割増賃金の不払等の疑いで送検』『申告を端緒に捜査に着手し、賃金不払、虚偽報告等の疑いで事業主を逮捕・送検』『足場の組立て等作業主任者を選任せず足場の解体作業を行わせたことにより送検』などが起きていた。