外国人共生の地域応援の交付税措置も創設、高市総務大臣の退任会見

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高市総務大臣臨時閣議後記者会見が9月16日に開催され、1年を振り返った感想の中で、外国人との共生を進めていく地域を応援するための交付税措置も新たに創設したことに言及した。

記者会見の際に記者から「改めてなんですけれども、この1年を振り返られてのご感想と、新大臣に期待することがあれば教えてください」との質問が行われた。この質問に対して高市総務大臣は、多文化共生社会に関しては「外国人の方々との共生を進めていく地域を応援するための交付税措置も、新たに創設したわけでございます」と言及した。

総務省によると、多文化共生施策の更なる推進に係る新たな地財措置(地方財政措置)は、在留外国人の一層の増加が見込まれる中、多文化共生の推進は地方公共団体にとって、ますます重要な課題であるとして、地方公共団体が多文化共生施策を推進していくに当たり生じる財政負担について、新たな地財措置を講じることとしている。そのため、新たな地方財政措置を創設し、措置項目は「一元的相談窓口の整備」「行政情報・生活情報の多言語化の推進(地方単独事業分)」「多文化共生アドバイザー制度・多文化共生地域会議への支援」となった

「一元的相談窓口の整備」に関しては、都道府県分は『普通交付税』措置、市町村分は『特別交付税』措置となる。対象経費は、一元的相談窓口体制の維持・運営に要する経費となる。

「行政情報・生活情報の多言語化の推進(地方単独事業分)」は、『特別交付税』措置となる。対象経費は、通訳業務の委託費、翻訳機器(タブレット端末)の配備に要する経費、行政・生活情報の翻訳に要する経費などとなる。

「多文化共生アドバイザー制度・多文化共生地域会議への支援」は、『特別交付税』措置となる。対象経費は、多文化共生アドバイザーの活用に要する経費(旅費など)、多文化共生地域会議の開催に要する経費などとなる。

『普通交付税』と『特別交付税』は、地方交付税の内訳として存在するものである。地方交付税は、国が都道府県・市町村の財源の偏りを調整することなどを目的とした地方財政調整制度である。地方交付税の交付税総額の94%が『普通交付税』、交付税総額の6%が『特別交付税』となっている。多文化共生施策は、これらの税金の措置によって進められている。

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