ベトナムと刑事事件の捜査・訴追などで協力へ

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日本政府とベトナム政府の間で、「刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約(日・ベトナム刑事共助条約)」の効力が今月末に発生することにともない、日・ベトナム両国間の捜査・訴追・その他の刑事手続の共助がさらに進むこととなった。

日本政府とベトナム政府の間では、令和3年11月24日に「刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約」の署名が行われていた。この条約は、両国がより充実した内容の刑事共助を実施し、また、その確実性を高めることや、中央当局間の直接の連絡により両国間の刑事共助を効率化・迅速化すること等を目的として、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について、条約上の義務として共助を実施すること、また、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互に直接連絡すること等について規定しているものである。

今回は、この条約の効力発生のための外交上の公文の交換がベトナムの首都ハノイで8月1日に行われた。そのため、この条約は今年の8月31日に効力を生ずることになる。

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