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日本の法務省・外務省・厚生労働省・警察庁は、タイ王国労働省との間で在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための情報連携の基本的枠組みに関する協力覚書の署名を行った。
日本の法務省などでは、2019年4月から開始された特定技能制度に関して、関係省庁とともに外国人材の送出しが想定される国との間で、悪質な仲介事業者の排除などを目的とする協力覚書(MOC)の作成に向けた協議を進めてきた。これらの協議を進めた結果、タイとの間で協力覚書が締結されることとなった。協力覚書への署名は、2月4日にタイのスティ・スコソル労働次官が来日し、出入国在留管理庁において行われた。
この協力覚書は、悪質な仲介事業者の排除を念頭に置き、両国が一定の専門性・技能を有する人材(特定技能外国人)の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保と特定技能外国人の日本国での就労における問題の解決等のための情報連携及び協議の基本的枠組みを定めており、『仲介事業者等による保証金の徴収、違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む、円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有』『本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施』などの事項などを通じて協力を進めていくものである。