インド・マレーシア向けEPA原産地証明書を電子化

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日本の経済産業省は、日インドEPAに基づくインド向けの原産地証明書、日マレーシアEPA及び日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に基づくマレーシア向けの原産地証明書を電子化することを発表した。

経済連携協定(EPA)に基づく第三者証明制度を利用して日本から産品を輸出するためには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所(日商)に、輸出産品が協定に基づく日本原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けた上で、原産地証明書(CO)の発給申請を行う必要がある。日本政府では、事業者の利便性の向上のため、COの電子化を推進しており、今までに日タイEPA及びRCEP協定についてはPDFファイルでのCO発給を実現し、日インドネシアEPAについては、今年の6月中にCOのデータ交換を導入する予定となっていた。

今回は、これらに加えて、今年の7月18日より、日インドEPAに基づくインド向けのCO、日マレーシアEPA及びAJCEP協定に基づくマレーシア向けのCOを電子化し、PDFファイルでの発給に切り替える予定となった。なお、インド税関及びマレーシア税関で輸入申告する際、PDFファイルを印刷して提出する必要性も含め、現地の手続きを確認する必要がある。

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