マレーシアで4月導入される消費税の外国人観光客に対する免税システムの周知活動が行われる

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画像提供:マレーシア税関・消費税部
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マレーシアでは財政赤字を解決するために、今年の4月から日本における消費税に該当する6%の「物品サービス税(Goods and Services Tax(GST))」が導入される。このGSTでは、外国人観光客も物品購入時などには支払う必要があるが、一部の条件を満たした場合に関しては免税システムを利用することによりGSTの払い戻しが可能となる。GSTの導入時期が迫っている事もあり、マレーシア政府観光局およびマレーシア税関・消費税部では外国人観光客へのGSTに関する周知活動を実施している。

発表されているGSTの免税システムの概要は以下である。

【免税システムを受けるための前提条件の概要】
・TRS登録販売店(マレーシア税関に認可された免税システムが受けれる店舗)で購入すること
・マレーシアの国籍をおよびマレーシアの永住権を所有しておらず有効な国際パスポートを保持していること
・対象商品の購入日にからさかのぼり過去3ヶ月以内にマレーシアで雇用されていないこと
・マレーシア国内にある以下の8つの国際空港のうちいずれかの空路でマレーシアから出国すること
 ※クアラルンプール国際空港(KLIA)、ペナン国際空港、ランカウイ国際空港、コタキナバル国際空港、クチン国際空港、セナイ国際空港(ジョホールバル)、スバン国際空港(クアラルンプール) マラッカ国際空港
・マレーシア出発日からさかのぼり3ヶ月以内に申請する商品を購入していること
・同じTRS登録販売店で消費税を含め最低300リンギット以上購入していること
 ※同一販売店での合計の購入額が消費税を含め300リンギットを超える場合は、異なる日に購入していても可能となる

【免税システムの対象外の製品の概要】
・ビール、ワイン、スピリッツ、麦芽酒
・タバコ、タバコ製品
・貴金属、宝石
・購入後に全てあるいは部分的にマレーシア国内で消費されたもの
  ※衣類で、税付請求書が付いている場合を除く
・法律上で輸出が禁止されているもの
・機内持ち込み手荷物もしくはチェックイン預け荷物としてマレーシア国外へ持ち出されないもの

【購入する店舗(登録販売店)で必要となる手続きの概要】
・有効なパスポートの提示(GST還付請求の権利を有する事を証明するため必要)
・購入した対象商品のTaxInvoiceの原本、もしくは領収書の受け取り
・消費税(GST)払戻請求用紙(原本)の受け取り

【消費税(GST)払戻申請の手続きの概要】
国際空港の「GST税関払戻申請カウンター」で以下のものを提示する。
・観光客の国際パスポートの原本
・航空券または搭乗券(出国の証拠として必要)
・購入品(宝石および貴金属などは、密封されたビニール袋に梱包済)
・TaxInvoiceまたは領収書の原本

※上記の概要では全てを網羅しておらず、また今後も変更となる可能性があるため、実際にマレーシアで免税システムを利用する場合には、マレーシア税関・消費税部などに確認して下さい。

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