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6月1日以降にマレーシア入国しようとする人は、事前に在日本マレーシア政府大使館への届出を行った後に、到着後の14日間の強制隔離の宿泊費用を支払う必要がある。
在マレーシア日本大使館がまとめた内容によると、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見において,6月1日以降にマレーシアに入国する者全員(マレーシア人と外国人の双方)は、『到着後の14日間の強制隔離の宿泊費用の支払いに関する約定書(Letter of Undertaking and Indemnity)』『マレーシアへの帰国の承認状』『到着後の14日間の強制隔離の宿泊費用の支払い』の文書及び手続が必要な旨の発言が行われた。
『到着後の14日間の強制隔離の宿泊費用の支払いに関する約定書』は、マレーシア外務省などからダウンロードして、出発日の3日前までに日本など海外にあるマレーシア政府の大使館あてに電子メールで提出する必要がある。約定書を提出後、帰国が承認されれば提出先の公館からメールで『マレーシアへの帰国の承認状』が送付される。これは、航空便への搭乗に必要となる。また、マレーシア到着時に約定書を印刷したもの及び帰国の承認状の写しを国家災害管理庁に提出する必要がある。到着後は、14日間の強制隔離の宿泊費用を支払う必要があり、支払いに同意しないにもかかわらず帰国しようとする者に対しては、感染症予防管理法に基づき、1,000リンギット以内の罰金若しくは6か月以内の禁錮又は両方等の法的措置が課される可能性がある。
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