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小泉大臣の農林水産省は、令和6年に外国法人等により取得された農地取得面積は175haであり、昨年に取得された90haよりも大幅に増加しているが、外国法人等による農地取得が一概に増加傾向にあるわけではないとの見解を示していることが明らかになった。
農林水産省によると、令和6年に外国法人等により取得された農地面積は175haとなり、これは年間取得面積全体(74,103ha)の0.2%であり、全国の農地面積(427万ha)の0.004%であるとしている。『外国法人又は海外居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得』は、中国の者が茨城県の行方市、山梨県の甲州市、愛媛県の西条市の農地取得を実施していることも判明した。
農林水産省では、昨年よりも外国法人等により取得された農地取得面積が増加しているが、【外国法人等による農地取得が一概に増加傾向にあるわけではありませんが、引き続き、農地法の適切な運用により農地の適正な利用を確保してまいります】との見解を示している。
なお、農水省では、昨年までは年間の推移情報を明確には公表していなかったが、今年からは発表している。この今年から公表された情報によると、『1年間の農地取得面積全体に占める外国法人等による農地取得面積の割合』は、令和4年は154.1ha、令和5年は90.6ha、令和6年は175.3haであるとしている。また、米国における外国法人等が所有する農地の割合が2.8%であることも、今年から公表している。この情報公開の正確な意図は不明であるが、日本での外国法人等により取得された農地取得面積が米国と比べて大きいわけではないと説明したいと推測される。