日弁連は選択的夫婦別姓の導入を強く要請、多様性を認めるべきだが日本独自の制度は認めないと

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日本弁護士連合会(JFBA)は、多様性を認めるべきとしながらも、日本独自の社会制度の一つである夫婦同姓は認めずに、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議を発表した。

日本弁護士連合会(JFBA)は、弁護士会への入会資格審査や懲戒に関する事務を扱うとともに、弁護士を対象とする強制参加の倫理講習会を実施し、さまざまな社会制度の整備に関する活動も行う団体である。

今回は、この団体が『誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議』を発表した。

この決議によると、改めて国に対し、夫婦同姓を義務付ける民法第750条を改正し、同制度を導入するよう求める。そして、その早期実現のため、全力を挙げて取り組む決意であるとしている。

この理由の一つに、日本のほかに夫婦同姓を義務付けている国は見当たらないとしている。諸外国では、男女平等や個人の尊重の観点から、夫婦が別姓か同姓かを選べる国や、別姓が原則の国などがある。また、ドイツ、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン等、かつて夫婦同姓が義務付けられていた国も、姓を選択できる制度へ転換しているとしている。

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