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日本政府は、日本で出生したが強制送還対象となる在留資格ない子供と親にも異例の「在留特別許可」を付与すると一部で報じられているが、そもそも自民党政権では外国人児童には日本国籍を与える流れを構築しつつある。
一部の報道によると、日本政府は、親が不法滞在などに理由により自身にも在留資格がなく強制送還の対象となる18歳未満の外国籍の子どもに対して法務大臣の裁量により特例で在留を認める「在留特別許可」を付与するとしている。また、親に対しても「在留特別許可」を付与することを検討しているとしている。
しかしながら、自民党政権では、そもそも在留資格の大幅な緩和を行うとともに、外国人の受け入れを進めており、さらには日本で生まれた外国人児童には日本国籍付与の流れを構築している。
上川陽子法務大臣は、2021年4月13日に実施された記者会見の際に、「父母がともに外国人の子供につきましては、日本国籍を有しませんが、国籍法は補充的に生地主義、生まれた土地での国籍ということでありますが、この生地主義を採用することにより、日本で生まれた子についてできるだけ無国籍とならないような措置を講じているところであります」との旨を述べていた。
なお、日本政府は、基本的には、出産地を問わずに両親のいずれかまたは両方の国籍を継承できる『血統主義』を採用していた。アメリカ・カナダ・ブラジル・ペルーなどの国では、その国内で出産した子供に国籍を与える『生地主義』を採用している。