このページの所要時間: 約 1分14秒
農林水産省による、令和4年における【外国法人等による農地取得】と【外国資本による森林取得】の調査が実施された結果、中国・シンガポール・アメリカなどの法人・個人により、日本の農地や森林が取得されていたことが判明した。
【外国法人等による農地取得】の調査による、『外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者が議決権を有する法人又は役員となっている法人による農地取得』の調査結果では、中国(香港)の法人が愛媛県の西条市の農地を0.1ha取得したことが判明した。また、『居住地が日本にある外国人と思われる者による農地取得』の調査結果では、権利取得者が102者、農地面積142haとなっていたことが判明した。『居住地が日本にある外国人と思われる者が議決権を有する法人又は役員となっている法人による農地取得』では、権利取得法人が12社、農地面積12haとなっていたことが判明した。
【外国資本による森林取得】の調査による、『居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林取得の事例』の調査結果では、北海道では、シンガポール、アメリカ、中国・香港、フィリピンなどの者により、9件、森林面積37haが取得されていた。京都府では、中華人民共和国の者により4haが取得されていた。『国内の外資系企業と思われる者による森林取得』では、20件、70haが取得されていた。なお、平成18年から令和4年の事例の累計は9,466haとなる。