入管庁はコロナ禍の外国人支援策を紹介、特別給付金・生活保護等

スポンサーリンク




このページの所要時間: 133

法務省の出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている外国人への支援として、日本政府が実施している支援策として特別給付金・緊急小口資金等の特例貸付・生活保護・休業支援金などがあることを紹介した。

出入国在留管理庁によると、日本政府は【生活維持に係る支援】【事業継続に係る支援】【就労に係る支援】【在留関係諸申請に係る取扱い】などの支援を実施している。

【生活維持に係る支援】では、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」「高等教育修学支援」「国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料の減免等」「国民年金保険料の免除」「電気・ガス・電話・水道料金、NHK受信料の支払猶予等の要請」「個人向け緊急小口資金等の特例貸付」「住居確保給付金の対象範囲の拡大」「公営住宅等の入居者等への柔軟な対応」「生活保護」を紹介している。なお、「生活保護」の対象者は、資産・能力など全てを活用してもなお生活に困窮する者であり、外国人の場合は適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない者(永住者、定住者、日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等の在留資格を有する者、特別永住者、入管法上の認定難民など)に限るとしている。

【事業継続に係る支援】では、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」「国税・地方税徴収の猶予制度」を紹介している。

【就労に係る支援】では、「雇用調整助成金の特例措置の拡大」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」「雇用保険の求職者給付」「実習が継続困難となった技能実習生等に対する就労の維持」を紹介している。

【在留関係諸申請に係る取扱い】では、「在留資格認定証明書の有効期間等の延長」「帰国困難者等への対応」を紹介している。

スポンサーリンク


関連カテゴリ アセアン
関連タグ , ,

アセアン関連ニュース