京都府はコロナ禍でも外国人の起業促進、さらなる国際化へ

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京都府は、京都府内で起業を志す外国人の方々の起業支援を実施しているが、この取り組みの一つとして、スタートアップビザの申請受付を開始する。

起業を目指す外国人が、「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となる。そのため、京都海外ビジネスセンター(京都府、京都市、ジェトロ京都、京都商工会議所、(公益財団法人)京都産業21、(公益財団法人)京都高度技術研究所(ASTEM))では、外国人の起業環境整備を目的とした「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)」の申請・相談窓口を、4月27日より設置していた。

今回は、スタートアップの都「京都」の新しい取り組みとして、京都府内で起業を目指す外国人への支援として、スタートアップビザの申請受付を開始することとなった。

この事業では、府内で起業を目指す外国人の申請を受け、内容を審査し「起業準備活動計画確認証明書」を発行する。その後、外国人起業家は、当該証明書を持って、地方出入国在留管理局に審査を受けることで、起業準備の在留(最長1年間)が可能となる。

対象事業分野は、京都府の産業の国際競争力の強化、雇用の拡大、地域経済への循環及び国際的な経済活動拠点としての発展に資する分野となり、具体的には「伝統産業、先端産業等のものづくり分野」「AI・IoT・情報通信分野」「環境・エネルギー分野」「ライフサイエンス・ウェルネス分野」「ソーシャルビジネス分野」「文化・アート・コンテンツ分野」「農林水産・京の食文化に関する分野」「観光分野(主に観光客の利用に供する観光土産販売施設、飲食店 等を除く)」「その他、京都府知事の認める分野」となる。

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