外国人への生活福祉資金の特例貸付書類等を外国語に翻訳

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外国人も利用が可能となっている、生活福祉資金(緊急小口資金/総合支援資金)の申請書類は、東京都国際交流委員会により英語とネパール語に翻訳されており、この書類が再掲された。

日本に滞在している外国人の間においても、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生活福祉資金(緊急小口資金/総合支援資金)に申し込む者が増えており、現場からは対応に苦慮しているとの声が寄せられていた。そのため東京都国際交流委員会では、東京都社会福祉協議会の申請書類一式を、要望の高かった英語とネパール語に翻訳していた。

今回は、東京都つながり創生財団が運営する、東京都多文化共生ポータルサイトでは、東京都国際交流委員会公式サイトに掲載した緊急小口資金/総合支援資金の申請書類の英語・ネパール語の翻訳版を再掲した。実際の申請は、日本語の書類に記入して提出する必要があるが、窓口対応の際の参考資料として、この翻訳版を活用するように呼び掛けている。

なお、特定非営利活動法人の移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)からは、議員事務所を通じて厚労省に対して『緊急小口貸付等について取扱いが改善されていますが、同制度が利用できる外国人を永住者の資格を持つものと限定した運用が見られるため、運用を改善するように指針を明確に示してください』との要望が行われており、厚労省からは『生活福祉資金貸付制度は、いわゆる国籍条項は存在せず、外国籍の方がおられる世帯であっても貸付の対象としており、在留資格は 永住者等に限定しておりませんが、貸付にあたっては、日本国籍の方と同様、償還能力等に加え、残りの在留期間等を勘案の上で決定されます』との回答が行われていた。

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