上川陽子法務大臣は、本国などへの帰国が困難な留学生などに対して、卒業の有無や時期を問わずに、「特定活動(6か月)」の対象とすることを発表した。
16日に実施された法務大臣閣議後記者会見の冒頭発言で、上川陽子法務大臣は、「帰国困難な留学生に就労を認める取扱いの対象を拡大することで報告があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、教育機関を卒業後に帰国が困難な元留学生は、これまで帰国できる環境が整うまでの間、アルバイトが可能な『特定活動(6か月)』の在留資格を許可していました。また、教育機関を退学するなどした元留学生は、新型コロナウイルス感染症の影響で学費が支払えないなど、配慮すべき事情がある場合には個々の事情に応じて対応をしてきました。現在、帰国が困難な状況が継続していることに鑑み、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な元留学生については、基本的に卒業の有無や時期を問わず『特定活動(6か月)』の対象とすることとしました。法務省としては、引き続き個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら、柔軟に対応していきます」との旨の発言を行った。
出入国在留管理庁が発表している『本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い』によると、「短期滞在」で在留中の者に対しては、「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可される。「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」で在留中の者に対しては、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可される。「留学」の在留資格で在留している者で就労を希望する場合は、「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可される。その他の在留資格で在留中の者は、「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可される。
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