不当な差別的言動の解消・外国人住民の地域社会への参画促進等、多文化共生推進プラン

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総務省が作成した『地域における多文化共生推進プラン(改訂)』では、「多言語・やさしい日本語、多様なメディアによる行政・生活情報の提供」「地域住民等に対する多文化共生の意識啓発」「外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入」「外国人住民の地域社会への参画促進」「不当な差別的言動の解消」などが盛り込まれている。

総務省が9月10日に発表した『地域における多文化共生推進プラン(改訂)』では、地域における多文化共生を推進するための具体的な施策として、1.『コミュニケーション支援』、2.『生活支援』、3.『意識啓発と社会参画支援』、4.『地域活性化の推進やグローバル化への対応』が挙げられている。

1.『コミュニケーション支援』では、『行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備』『日本語教育の推進』『生活オリエンテーションの実施』を挙げている。
『行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備』では、「多言語・やさしい日本語、多様なメディアによる行政・生活情報の提供」「地域の外国人住民を相談員等とする取組」などを挙げている。
「地域の外国人住民を相談員等とする取組」では、「外国人住民が地域生活で抱えている問題は、同様の文化的・社会的背景を有する外国人住民が一番理解できる立場にあることを踏まえて、地域の外国人住民を相談員等とする取組を推進する」としている。

2.『生活支援』では、『教育機会の確保』『適正な労働環境の確保』『災害時の支援体制の整備』『医療・保健サービスの提供』『子ども・子育て及び福祉サービスの提供』『住宅確保のための支援』『感染症流行時における対応』を挙げている。
『教育機会の確保』では「就学状況の把握」「日本語の学習支援」「地域ぐるみの取組の促進」「不就学の子供への対応」「全ての児童生徒を対象とした多文化共生の考え方に基づく教育の推進」「外国人学校を各種学校等として設置認可する際の要件審査の弾力的取扱い」「幼児教育制度の周知・多文化対応」などを挙げている。
「全ての児童生徒を対象とした多文化共生の考え方に基づく教育の推進」では、「国籍等の違いにかかわらず、誰もが社会の構成員であることを学ぶことが重要である。外国人の児童生徒を受け入れていない学校も含めて、全ての児童生徒を対象として、多文化共生や異文化理解の考え方に基づく教育を推進する。その際、外国人の人権尊重の視点に配慮する」としている。
「外国人学校を各種学校等として設置認可する際の要件審査の弾力的取扱い」では、「外国人学校を各種学校又は準学校法人として設置認可の際の校地及び校舎等の自己所有要件等の審査を行うに当たって、地域の実情に応じて、より弾力的な取扱いについて配慮する」としている。

3.『意識啓発と社会参画支援』では、『多文化共生の意識啓発・醸成』『外国人住民の社会参画支援』を挙げている。
『多文化共生の意識啓発・醸成』では、「地域住民等に対する多文化共生の意識啓発」「不当な差別的言動の解消」「多文化共生の場づくり」「多文化共生をテーマにした交流イベントの開催」を挙げている。
『外国人住民の社会参画支援』では、「キーパーソン・ネットワーク・自助組織等の支援」「外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入」「外国人住民の地域社会への参画促進」「地域社会に貢献する外国人住民の表彰」を挙げている。
「不当な差別的言動の解消」では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の制定を踏まえ、地域の実情に応じて、相談体制の整備、教育の充実等及び啓発活動等に取り組むよう努める」としている。
「外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入」では、「審議会や委員会等の会議への外国人住民の参加を促進し、地方公共団体の施策に外国人住民の意見を広く反映させる仕組みを構築する」としている。
「外国人住民の地域社会への参画促進」では、「地域の実情に応じて適切な自立支援体制を整備するとともに、外国人住民の地域社会(自治会、商店街、PTA等)への参画を促進する。その際、特に外国人である配偶者や子育て世帯等の地域社会とのつながりの形成に配慮する」としている。

4.『地域活性化の推進やグローバル化への対応』では、『外国人住民との連携・協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応』『留学生の地域における就職促進』を挙げている。
『外国人住民との連携・協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応』では、「優れた取組を行う事例や外国人住民の人材の発掘・情報収集」「地域活性化の推進」「グローバル化への対応」を挙げている。
『留学生の地域における就職促進』では、「留学生の地域における就職促進」「留学生に対する生活支援等」を挙げている。

この作成されたプランには、「多文化共生の推進に係る指針・計画策定の手引き」が設けられており、地方公共団体が作成する多文化共生の推進に係る指針・計画策定の手引きとして、記載イメージ及びポイントが示されている。地方公共団体はこの手引きや「多文化共生の推進に関する研究会報告書」や「多文化共生事例集」なども参考として、指針などを作成していくこととなる。

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