このページの所要時間: 約 1分7秒
日本政府は、外国人留学生の日本への誘致と日本人学生の海外留学を促進し、高等教育の国際化を進めていくために、「高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約」の加入書の寄託をフランスのパリで国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)事務局長に寄託した事を発表した。
日本政府では、1983年にユネスコのもとで前身の規約を採択していた。しかしながら、この規約には職業資格を含む等の問題点があったため、2007年以降は日本政府が主導して新たな規約案を審議していた。その結果、2011年11月にユネスコのもとで東京において本規約が採択されていたが、まだ未発効であった。
この規約は、「締約国は資格の評定・承認の手続及び基準が公正かつ差別的でないものであることを確保する」「締約国は資格の内容に実質的な相違がない限り高等教育などに関して他の締約国が付与した高等教育の資格を承認又は評定する」「各国は国内情報センターを設立し情報を交換する」などが規定されている。
日本政府内において、この規約に参加する事の合意がとれたために、12月6日付けで加入書が寄託される事となった。12月1日時点の締約国は3か国のみであり、アジア太平洋地域のユネスコ加盟国5か国が締結した後一か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。