中国人へのビザ発給が緩和、人的交流拡大と観光立国実現のため

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日本の外務省は、日本と中国の間における人的交流を拡大し日本政府が掲げる観光立国を実現する事などのために、中国人に対するビザ発給要件の緩和を5月8日から実施する事を、21日に発表した。

中国国内に居住する中国人で、十分な経済力を有する人とその家族に対しては、有効期間3年で1回の滞在期間が30日となり、初回のみ観光目的に限定される数次ビザの発給を開始する。

岩手県・宮城県・福島県の東北三県を訪問する事が可能な数次ビザは、対象訪問地を青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の東北六県へ拡大する。また、今まで一定の経済力を有する人に課していた過去3年以内の日本への渡航歴要件も廃止する。

相当の高所得者に対する数次ビザも緩和され、高所得を有する人とその家族に発給していた有効期間が5年で1回の滞在期間が90日となる数次ビザは、初回の訪日目的を観光に限定せずに知人訪問や商用等の目的でも利用出来るように変更される。

個人観光一次ビザの申請手続も簡素化される事となり、ゴールドのクレジットカードを所持する人に対しては、個人観光一次ビザの提出書類が簡素化される。

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