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在ベトナム日本大使館は、技能実習生に対する手数料の上限は、3年契約の場合には3,600USドル以下、1年契約の場合には1,200USドル以下と上限額が定められている事をあらためて発表した。
この上限額はベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)の2016年4月6日付けの通知により、明確に定められているものとなる。在留資格認定証明書が発給される前に技能実習生から費用の徴収を行うことも、いかなる形においても厳禁とされている。また、約520時間の日本語教育の費用に対しても、事前教育費として590万ドン以下の範囲とする事も定められている。また、保証金の徴収も日本の法令により禁止されている。
近年では、日本とベトナム間の友好的な関係を背景として、ベトナムから日本に技能実習生などにより来日する事を希望する人が増加している。しかしながら、その際にベトナム国内のブローカーや送り出し機関が多額の手数料を徴収するケースや、日本側の管理団体が送り出し機関から技能実習生の受け入れを行う際にキックバック等を要求しているケースも存在すると報じられていた。日本政府側もこの状況を懸念しており、「法務省入国管理局入国在留課」「厚生労働省海外人材育成担当参事官室」「外国人技能実習機構監理団体部」は連名で、管理団体向け通達『送出機関との不適切な関係についての注意喚起』を発表し、事態の改善を図っている。
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