タイ向け日本産かんきつ類生果実の輸出検疫条件が緩和

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日本の農林水産省は、タイ向け日本産かんきつ類生果実の輸出検疫条件が5月17日以降から緩和されたことを発表した。

日本産かんきつ類の生果実は、タイが侵入を警戒する病害虫が日本国内で発生していることから、タイ向けに輸出するためには一定の輸出検疫条件を満たす必要があり、今までは日タイの植物防疫官による合同輸出検査が行われてきた。そのため日本の農林水産省では、産地からの要望を踏まえて、タイに対して日本産かんきつ類生果実の輸出検疫条件の緩和について協議していた。その結果、5月17日付けで、輸出検疫条件が緩和された。

輸出検疫で対象となっていた植物は『うんしゅうみかん、不知火、清見、なつみかん、いよかん、はっさく、せとか及び天草の生果実』となる。主な検疫対象病害虫は『ミカンバエ、Sweet Orange Scab(SOS)』となる。今回の緩和では、『一部の生産地域では、日タイの植物防疫官による合同輸出検査が不要』『生産園地で行っていたかんきつ類の病気(Sweet Orange Scab)の発生調査が不要』となった。この緩和が行われたことにより、産地が輸出に取り組みやすくなることが期待される。

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