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在マレーシア日本国大使館は、マレーシア入国管理局から不法滞在となった外国人への罰則金規定の施行を試験的に導入するとの通告があったため、マレーシア滞在中の滞在許可に関する注意喚起を実施した。
大使館によると、11月5日、マレーシア外務省からマレーシアに所在する全ての外国公館に対して、マレーシア入国管理局が、不法滞在となった外国人への罰則金規定の施行を試験的に導入するとの通告が行われた。
今までは、マレーシアの滞在許可の有効期間を超過し不法滞在となった外国人には、裁判の後に処分が決定されていたが、今後は、90日までの不法滞在となった場合には罰金刑が科されることとなった。不法滞在期間が1日から30日の場合の罰則金は30RM/日、31日から60日の場合は1,000RM、61日から90日の場合は2,000RMとなる。
在マレーシア日本国大使館は、在留邦人及び渡航者は、不法入国、不法滞在、法令違反行為は逮捕・拘留されたり、多額の罰則金が科されるリスク、さらには滞在資格が取り消され、国外退去となり、その後再入国が禁止される可能性があるとして、自身の滞在許可期限を確認するとともに、十分に注意するように呼び掛けている。
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