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日本の特許庁は、来年の2016年1月1日以降に世界知的所有権機関(WIPO)が受理したラオス国民または居住者からの特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対して、国際調査等を実施することを可能としたことを発表した。
近年では日本企業の研究開発拠点への移転先が、アセアン各国を含むアジア地域にも広がっていることもあり、進出を行う企業から知的財産保護のために、進出先国における適切な保護環境の整備が望まれていた。そのため日本の特許庁では、海外の70か国4地域より計4661名を招へい研修に受け入れるなどの、知的財産権制度の構築を支援していた。
今回のラオスとの合意により、日本の特許庁は、アセアンにおいて現時点でPCTに加盟する8か国(インドネシア、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイ、ラオス)の全ての国の国民または居住者からのPCT国際出願に対して、国際調査等を実施することが可能となった。これにより、アセアン各国に、日本国特許庁の質の高い先行技術調査を提供する。
特許庁は、今後も引き続きASEANに向けた質の高い先行技術調査の提供を拡充し、日本企業のグローバルな事業活動の支援に努めていく方針であることを表明している。