高市政権でインドネシアの草の根無償資金協力の上限額を2,500万円に増額へ

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画像提供:首相官邸
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高市政権は、インドネシアにおける草の根・人間の安全保障無償資金協力の上限額を、2026年4月以降の新規案件に関しては、現状の2,000万円から2,500万円に増額することが明らかになった。

在インドネシア日本国大使館によると、これまで一案件あたりの供与限度額の上限は2,000万円であったが、2026年4月以降の新規案件については上限2,500万円に増額されることとなった。

大使館の見解によると、草の根・人間の安全保障無償資金協力は、インドネシアで活動するNGO等非営利団体の「草の根」的な活動による知見を活かし、インドネシアの草の根レベルの社会を直接支援するスキームとなる。今回の変更によって、より効率的で効果的な資金協力の仕組みとなり、日尼関係の更なる強化につながることが期待されるとしている。

なお、草の根・人間の安全保障無償資金協力の対象となる団体は、「草の根レベルの経済・社会開発プロジェクトを実施している非営利団体(ローカルNGO、教育・医療機関等。国際NGOも申請可能であるがローカルNGOへ優先順位が高く置かれている)」「法務人権省あるいは関係省庁に登録しており法人格を有していることを証明できる団体」「設立後2年以上の活動経験を有し、プロジェクト実施能力を十分に有する団体」「プロジェクト終了後もフォローアップに責任を持てる団体」となる。

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