東アジアの金融セーフティーネットを強化する協定(AMRO)が発効

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画像:外務省作成のAMRO説明資料より
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日本の外務省は、2月9日から「ASEAN+3マクロ経済調査事務局(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office:AMRO)設立協定」が発効されたことを発表した。この協定が発効されたことにより、東アジア地域の金融セーフティーネットが強化され、日本を含む世界全体の経済・金融が安定化することが期待される。

この協定は、2009年に開催されたASEAN+3特別財務大臣会合において、東アジア地域における経済・金融の安定性の確保には、調査事務所の設立が必要との認識で一致したため、2011年にシンガポールの国内法人として「ASEAN+3マクロ経済調査事務局(AMRO)」を設立していた。2012年からは、ASEAN+3財務大臣・中央銀行総裁会議の枠組みで本協定の作成交渉が開始されていた。2013年には基本合意したことから、2014年にASEAN+3参加国と香港による署名を実施しており、2016年2月9日付けで正式に発効されることとなった。

設立されたAMROでは、東アジア地域の経済・金融の監視・分析などを実施していく。日本政府としては、ASEAN+3の地域金融協力を主導してきたことからも、今後も引き続きリーダーシップを発揮していき、AMROを国際社会から一層信頼される存在にするための努力を行っていく。

【協定の締約国数】
10か国(2016年2月時点)
(日本、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、タイ、ラオス)

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