このページの所要時間: 約 1分15秒
日本において弁護士・外国事務弁護士として活動する場合には必ず加入が義務付けられている強制加入団体である日本弁護士連合会(日弁連)は、技能実習制度の廃止と特定技能制度の改革に関する意見書を公表している。
日弁連は、人権保障に適った外国人労働者受入れ制度を構築するため、国は日弁連が提言する施策を実施するべきであり、直ちに技能実習制度を廃止すべしとしている。
また、特定技能制度を、『特定技能1号と2号を一本化して、特定技能制度により、現在は技能実習生として受け入れている技能レベルの非熟練分野の外国人労働者の受入れを開始し、在留期間更新を可能とする制度を導入して定住化を進める』『特定技能で受け入れた当初から、家族帯同の可能性を認めた上で、永住審査の要件である就労資格をもった在留の期間に含める』『転職の実効性を確保する』『ブローカーによる労働者からの中間搾取を禁止することを前提とする』の条件を満たす制度に改革すべきとしている。
また、外国人労働者の権利保障のための施策と、外国人労働者及びその家族の定住化支援のために、『賃金等の労働条件における国籍や民族を理由とする差別の禁止を徹底する』『労働者の権利の保障等のための相談、紛争解決の仕組みを充実させる』『日本語教育を含む職業訓練や職業紹介制度を充実させる』『医療、社会保障、妊娠、出産、育児、教育、生活習慣等に関する情報を外国人労働者及びその家族に提供する』を実施すべきとしている。