このページの所要時間: 約 1分10秒
京都府は、府内中小企業などが海外から外国人材を受入れる際に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水際対策として入国後に国から要請されるホテルなどでの待機に係る宿泊費用を補助する。
補助対象となる者は、府内に所在する事業所において外国人材を雇用する者であって、「中小企業者及びその他の法人であって規定の資本金基準と従業員基準を満たすもの」「きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けている者のうち会社以外のもの」「『京都モデル』ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けている者のうち会社以外の者」「知事が特に認める者」のいずれかに該当する者となる。
補助対象となる外国人は、「在留資格が教授、芸術、高度専門職、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動のいずれかであること」「府内の事業所に雇用されること」「令和4年3月1日以降に日本に入国した者であること」のすべてを満たす必要がある。
補助対象経費は、国の水際対策への対応のために補助対象者が負担した宿泊に要する経費であって、交付申請日に支払が完了しているものとなる。具体的には、補助率は、補助対象経費の2分の1以内となる。補助上限は、1人1泊当たり3,750円となり、宿泊日数は国が示す経過観察措置期間を上限とする。