インドネシア、フィリピン、ベトナム看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長条件が公表

スポンサーリンク




このページの所要時間: 110

厚生労働省は、経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表した。

滞在期間延長の条件は、『追加的な滞在期間における就労・研修は、協定に基づく受入れ機関との雇用契約に基づいて行われること』『候補者本人から令和4年度の国家試験合格に向けて精励するとの意思が表明されていること』『受入れ機関により、令和4年度の国家試験合格を目指すため、候補者の特性に応じた研修改善計画が組織的に作成されていること』『受入れ機関により、令和4年度の国家試験合格に向けた受入れ体制を確保するとともに、上記計画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明されていること』『令和3年度の国家試験の得点が一定の水準以上の者であること』となる。

『令和3年度の国家試験の得点が一定の水準以上の者であること』に関しては、EPA看護師候補者(令和元年度入国)の条件となる「第111回看護師国家試験」の得点基準は、合格基準点の5割以上の得点となる103点(必修問題の総点数が48点の場合)、または104点(必修問題の総点数が49~50点の場合)となる。EPA介護福祉士候補者(平成30年度入国)の条件となる「第34回介護福祉士国家試験」の得点基準は、合格基準点(78点)の5割以上の得点となる39点となる。

スポンサーリンク


関連カテゴリ アセアン
関連タグ , , ,

アセアン関連ニュース