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法務省の出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となり帰国も困難となった技能実習生などに対する雇用維持支援として、今現在でも帰国が困難な場合には、さらに6か月の在留資格の更新を行うことを決定した。
出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生・特定技能外国人や、就労資格で就労していた外国人・教育機関における所定の課程を修了した留学生などの、日本での雇用を維持するため、関係省庁と連携して、特定産業分野における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する日本での雇用を維持するための支援を行っている。
しかしながら、現時点でも一部の者では、本国への帰国が困難な状況にあることから、この措置で1年在留した者であっても、帰国が困難な状況にある場合には、この措置における在留資格「特定活動」の更新が、最大で6か月の範囲で認められることとなった。